トップ > 各種許可及び届出等申請方法(液化石油ガス法)
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液化石油ガス設備工事届の手引
液化石油ガス(LPガス)販売事業とは、一般消費者等にLPガスを販売することです。一般消費者とは、LPガスを生活に用いる者のことで、一般家庭や業務における空調・調理、サービスでの湯沸かしに使用する者などの総称です。
液化石油ガス販売事業を行おうとするものは、管轄する行政機関より登録を受けなければなりません。福岡県内のみに販売事業所を設ける場合は、県内4箇所にある中小企業振興事務所が窓口になりますので、登録申請の手続きを行ってください。
保安機関とは、LPガス設備の点検・調査、消費者への周知、緊急時の対応など法令に定められた保安業務を行う機関です。
保安業務を行おうとするものは、管轄する行政機関の認定を受けなければなりません。福岡県内のみに保安機関を設ける場合は、県内4箇所にある中小企業振興事務所が窓口になりますので、認定申請の手続きを行ってください。
許可が必要な貯蔵施設等とは、販売事業の用に供する貯蔵施設の中で貯蔵量が三千キログラム以上のもの、また特定供給設備といわれる法令で定められた一定規模以上の供給設備です。
液化石油ガス販売事業者は、該当する貯蔵施設又は特定供給設備を設置する場合は、施設等が所在する都道府県の許可を受けなければなりません。福岡県内では、県内4箇所にある中小企業振興事務所が窓口になりますので、許可申請の手続きを行ってください。
一般消費者等のLPガス供給設備として設置したバルク貯槽・バルク容器にLPガスを充てんするバルクローリーを充てん設備といいます。
供給設備に液化石油ガスを充てんしようとする者は、充てんする設備ごとに所在する都道府県の許可を受けなければなりません。福岡県内では、県内4箇所にある中小企業振興事務所が窓口になりますので、許可申請の手続きを行ってください。
特定液化石油ガス設備工事事業とは、法令に定められたLPガス設備の設置・撤去等の特定液化石油ガス設備工事を行うことです。
特定液化石油ガス設備工事を行おうとする者は、事業所ごとに所在地を管轄する都道府県に事業開始から30日以内に届け出なければなりません。福岡県内では、県内各市町村担当課が窓口になりますので、届出を行ってください。